昨今、子供の連れ去り問題や面会交流に関する諸問題などがテレビや雑誌、新聞などで取り上げられています。離婚に至る経緯で、夫婦間の葛藤は相当なものだと思います。しかし、その葛藤の影響を子供たちに与えるようなことは、最小限で食い止めなければなりません。私たち弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、真に「子供のため」の解決を目指します。
平成28年3月29日、千葉家庭裁判所松戸支部で画期的な判決が出されました。この判決は、今までの「継続性の原則(子供が連れ去られた現状を重視して親権者監護権者を決定する考え方)」から「寛容性の原則(より他方の親と子供との交流に積極的な親に対して親権監護権を認める考え方)」に移行するものと評価できます。当事務所代表弁護士上野晃は、この訴訟の代理人を務めておりました。この訴訟では、年100日の面会交流を謳った共同養育計画書が判断の決め手となりました。これからは、この共同養育計画書を作成することが、離婚に伴う親権問題で決定的に重要になる可能性があります。当事務所は、こうした経験を基に、共同養育計画書の作成のお手伝いをさせていただきます。
子どもと会えない親がたくさんいます。世間では、「それってその人に何か問題があったからじゃないの?」といった強い偏見があります。が、実はそうではない場合もたくさんあるんです。DVの被害から逃れるために命からがら子供を連れて逃げてきたケースもあれば、逆に加害者が相手を精神的に痛めつけるために子供を連れ去り会わせようとしないというケースも実は多数出てきているのです。このように多種多様な夫婦間の葛藤。しかしその影響を子供にまで及ぼしてはいけません。これはいかなるケースでも共通のことです。私たち弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、現在の家庭裁判所の「相場」にとらわれない、真に子供のための親子交流の実現を目指します。
養育費は、子供の生きる糧です。この養育費は、家庭裁判所ではいわゆる「算定表」という紙面でもって、機械的に計算されて決定されています。そして面会交流をはじめとした他の手続きと無関係に進めていきます。しかし、夫婦双方の気持ちはどうでしょう。養育費の問題は子供の人生の問題です。これは面会交流も一緒です。養育費と面会交流は、いわば「車の両輪」なのです。私たち弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、養育費と面会交流の問題を切り離して考えません。養育費も面会交流も、子供のために一番の結果になるよう、全力を尽くします。
共同養育計画書作成 | 弁護士費用 金10万円(税別) |
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面会交流調停申立 | 弁護士費用 金60万円(税別) |
面会交流審判申立 | 弁護士費用 金60万円(税別) ※但し、面会交流調停申立を先行していた場合は、面会交流調停申立についての弁護士費用以上いただきません。 |
養育費増額・減額調停申立 | 弁護士費用 金40万円(税別) |
養育費増額・減額審判申立 | 弁護士費用 金40万円(税別) ※但し、調停申立を先行していた場合は、調停申立についての弁護士費用以上いただきません。 |